婚姻届の書き方を解説いたします。
婚姻届の正しい書き方を知らなければ受理されず、希望の日に提出できないというトラブルが起こる可能性があることを知っておきましょう。それぞれの項目にどういった内容を記入すれば良いのか、ポイントを押さえておくことが大切です。
用紙の左上には、婚姻届を提出する日にちと市や区の名前を書きましょう。次に氏名の欄がありますが、ここには旧姓で名前を書く必要があります。戸籍に旧字体で記載されている場合は、この通りに書く必要があるので要注意です。生年月日は西暦ではなく元号を用いて記入を行います。続いて、住所を書く場所には婚姻届を提出する時点で住民票が置いてある住所を書いてください。転入届の提出が住んでいる場合は、新居の住所を書くことができます。世帯主を間違える人は多いので、住民票を確認してから記入することが大切です。本籍は結婚する前の本籍地の住所を書く必要があり、筆頭者の氏名は戸籍で最初に名前がある人の氏名を書きましょう。
父母の氏名は、夫婦関係が続いている両親であれば父はフルネーム、母は氏名だけ記入すれば良いです。離婚している場合や亡くなっている場合も両方の氏名を書く必要がありますが、離婚後の氏名を書くので注意が必要だと言えます。養父母の場合はその他の欄に氏名を記入しましょう。続き柄について、長男や長女はそのままで良いですが、次男や次女は二男、二女と記入する必要があることを知っておかなければなりません。
婚姻後の夫婦の氏は名乗りたいほうにチェックをつけますが、ここでチェックした姓を持つほうが新しい戸籍の筆頭者となります。新しい本籍は新居、もしくはどちらかの実家の住所が多いです。同居を始めたときは挙式もしくは同居日の早いほうを記入し、どちらもまだの場合は空欄で構いません。
初婚や再婚は該当する欄にチェックし、再婚の場合は死別や離別した年月日を書きます。同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事と夫妻の職業は、該当する部分にチェックをつければ良いです。
その他の欄は未成年が結婚する場合に父母の同意とサイン、捺印が必要であり、養父母の場合はここに養父母の名前を記入します。氏の漢字を旧字体から新字体に変更することも可能で、その他に記入しておけば新字体で登録してもらうことが可能です。
届出人署名押印には結婚前の氏名と旧姓の印鑑による捺印を行います。証人には成人している2名に記入をお願いすることができ、氏名や生年月日、住所や本籍を承認の自筆で書いてもらいましょう。認印を押す必要がありますが、シャチハタは不可です。最後に連絡先を書いて終了です。この書き方を守ればミスなく提出することができるでしょう。