婚姻届の証人のこんなお悩みはありませんか?
- 事情があり、両親や友人等に婚姻届の証人を頼めない。頼みずらい。
- 婚姻したことを外部に知られたくない。言いふらされたくない。
- 婚姻届の代行サービスを検討しているが、信頼できるのかわからず悩んでいる。
そのようなお悩みをお抱えの方にお役に立てるかもしれません。
申し遅れました。わたくし東京都の八王子市で行政書士事務所を経営しています阿部達弥と申します。。
いろいろな事情があり、婚姻届の証人が見つからない方のために婚姻届の証人の代行サービスを行っております。
以下が私の資格者証となります。
私が証人として、責任持って婚姻届の証人欄に署名捺印いたします。
婚姻届証人代行サービスの料金 【全国最安値です】
- 証人1人代行の場合:4,000円(税込み、返送料込み)
- 証人2人代行の場合:5,000円(税込み、返送料込み)
となります。ぜひご検討いただければ幸いです。
阿部達弥行政書士事務所はお客様のご利用のしやすさを第一に考えております。以下の事項をお約束いたします。
- 料金は総額です。(税込み、返送料込み)※追加料金やその後のセールス等は一切行いません。
- 委任状等は不要です。※フォームの同意事項にチェックをしていただくだけで結構です。
- 秘密厳守 ※ 行政書士は、行政書士法にて守秘義務が課せられていますので、個人情報の取り扱いは万全に行うことをお約束いたします。
- 配送記録のあるレターパックで返送します。 郵便局留めも対応可能です。
お申込みの流れ※簡単5ステップ
- メールフォームから必要事項をご記入し、送信ボタンを押してください。
- 折り返しご記載のメールアドレス宛に、料金のお振込先や書類の郵送先をお知らせいたします。
- 料金のお振込みをお願いします。※振込手数料はご負担をお願いします。
- 婚姻届(夫・妻の自署による署名押印をしたもの)と身分証明書のコピーをメールに記載されている住所にお送りください。
- 証人欄に署名捺印がされた婚姻届をフォームに記載された住所に返送しますので、お受け取りください。
※身分証明書のコピーは、ご依頼人様(夫・妻のどちらか1名)のみで構いません。
お申込みいただいた際の自動返信メールに【料金のお振込先】【ご送付いただく必要書類】【送付先】をお伝えしておりますので、よろしくお願いいたします。
婚姻届の証人代行サービスとは何か?【コラム1】
プロポーズや結納やブライダルチェックや挙式披露宴やハネムーンや新居探しや引っ越しや結婚指輪の購入など、結婚にまつわるイベントはたくさんありますが、忘れてはいけないのが婚姻届を役所に提出するということです。
結婚式を挙げても婚姻届を提出しなければ法的に婚姻関係であるということが認められません。婚姻届には証人が必要で、証人に署名押印をしてもらう欄が設けられています。
証人になるための明確なルールは設けられておらず、基本的には誰に依頼してもOKですが、何らかの理由により証人になってくれる人が見つからなかったり頼める人がいなかったりして困っているというカップルは多いのではないでしょうか。
そんなカップルの強い味方となってくれるのが、婚姻届の証人代行サービスです。
名前と住所と本籍と生年月日を記入し押印してもらうだけなので誰に頼んでも良いという考えが抱かれがちですが、やはり安全や安心には配慮すべきです。
そこでおすすめなのが、法的な書類を取り扱うプロである行政書士事務所に依頼するという方法です。
婚姻届の証人代行サービスとは、婚姻届に証人の代行として署名捺印してくれるというもので、行政書士事務所に行かずに郵送で対応してくれるとこともたくさんあります。
行政書士事務所ならプライバシー保護も徹底されているので安心感が得られますし、法的な書類の作成のプロで慣れているのでスムーズに確実にスピーディーに対応してくれます。
婚姻届の証人はなぜ必要なのか。誰になってもらえるか?【コラム2】
婚姻届を提出する際に証人の署名が必要ということはわかっていても、その理由まで把握していない方も多くいます。証人の署名が必要になる理由の1つが、正確性を高めるためというものです。
そもそも婚姻届というのは、新しい戸籍が作られる重要な届け出になります。偽装結婚や当事者に無断で婚姻届が提出されるようなトラブルがおきないように、証人の署名が必要という決まりが作られています。
また証人を選ぶときに忘れてはいけないのが、あくまで2人の結婚の意志があることを認める名目で署名しているという点です。結婚後に起こった夫婦間の問題、もしくは離婚になったときに責任を取るというような関わりはありません。
結婚の意志を認めてもらうための存在として理解しておきましょう。
では実際に婚姻届に署名してもらう証人を選ぶ際、誰にお願いしたらいいのでしょうか。一般的にはこれから結婚する2人の両親などに頼むケースが多くなっていますが、友人に依頼しても問題はありません。ただし未成年の署名では認められないため、必ず成人している方に依頼することが大切です。20歳以上の方であれば、両親ではなく兄弟や友人などに依頼するという選択肢もあります。
婚姻届の証人との関係性に決まりはないといっても、婚姻する2人を良く知る方に依頼する場合が多く見られます。新郎側から1人、新婦側から1人を選定する場合もあれば、どちらか片方の知り合いに依頼する場合もあります。状況に合わせて、どのような方に婚姻届の証人をお願いするか考えていくようにしましょう。
婚姻届の証人になるリスクはある?証人を断られた場合はどうすれば?【コラム3】
婚姻届を提出する際には、第三者の記名捺印が必要になるため、この証人になってほしいと頼まれることもあります。特に新郎新婦のどちらかと長い付き合いがある場合には、血縁関係がなくても頼まれることが最近では多いものです。しかし、正式に提出される婚姻届に証人として記載することで、何らかの責任が問われたり、トラブルに巻き込まれたりする事は無いかと心配になる人も少なくありません。
保証人と呼ばれることもあるため、様々な責任を負わなければならず、例えば2人が離婚した場合などは色々と面倒なことに巻き込まれると心配する人も実際には多いものです。
実は婚姻届の証人には一切の責任は無いため、いわば見届け人のような感覚で記名捺印をして構わないと言うことになっています。万が一2人が離婚した場合でも、それによって証人に対して何らかの責任を負わされると言う事はなく、
また様々なトラブルに関してもその対処を責任を持って行わなければならないと言う事は法律的には無いのです。
基本的には保証人のほかに仲人なども存在し、様々なお二人のお世話はこの仲人が行うのがしきたりとなっているため、証人が様々な世話をすることもありません、
それでも署名をすると言うことに抵抗感じる人も多いため、万が一断られてしまった場合にはあまり気にせずに他の人を探すことが大切です。何らかの事情があるのだと理解し、あまりこれに対して人間関係を悪くするような事態にはしないことが重要です。
婚姻届の証人欄の書き方、注意すべき点などを解説します。【コラム4】
顔合わせ会や結納や引っ越しや挙式の準備や名義変更や新婚旅行や結婚指輪の購入や挨拶やお礼など、結婚をする際にすべきことは山のようにありますが、婚姻届出もその一つです。婚姻届を提出して受理された日が入籍日となりますので、入籍日にこだわりたい場合はその日に確実に受理してもらえるように早めに準備を始める必要があります。準備をする中で問題になりやすいのが保証人についてです
。婚姻届には保証人が署名捺印をする欄が設けられていますので、誰に保証人になってもらうかを早めに決めておかなければなりません。証人欄の書き方についてですが、証人の名前と生年月日と住所と本籍を記入して捺印をします。
注意すべき点は、証人欄に押印する際の印鑑です。保証人は2人選ばなければならず、その2人の苗字が同じ場合はそれぞれ違う印鑑を使用しなければなりません。
同じ苗字の夫婦などに依頼する場合はその点に注意すべきです。依頼する保証人が遠方に住んでいる場合は早めに郵送して署名捺印してもらう必要がありますし、何らかの事情により保証人が見つけられない場合は代行サービスに依頼したりなどの対処が必要です。
婚姻届の用紙は役所でもらうことも出来ますし、ダウンロードしてプリントアウトするという方法でもOKです。結婚情報誌についている付録の婚姻届を使用することも出来ます。練習用や失敗したとき用に、婚姻届の用紙は1枚ではなく何枚か用意しておくと安心です。
対応地域は全国です。
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